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誰が対象?罰則は?2019年4月1日から義務化「年5日の年次有給休暇の確実な取得」について
こんにちは。
2019年は年号を始めとして、色々と変わる事が多いですね。
2019年4月1日から施行されます、
働き方改革の中の一つ
「年5日の年次有給休暇の確実な取得」
もその一つです。
今回は「年5日の年次有給休暇の確実な取得」にスポットを当ててみたいと思います。
※このブログを作成するにあたり、「厚生労働省の年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」 を参考にしています。
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
今回のブログの見出しはコチラです!
「年5日の年次有給休暇の確実な取得」義務とは?
会社によっては積極的に取得するところもあるかもしれませんが、
今まで労働者側から有給休暇の申請をし、有給休暇の使用するしないは労働者側の意思に任されていました。
これが、
使用者は、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、
取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。
に変わります。
「年5日の年次有給休暇の確実な取得」の対象者はどんな人?
弊社でも就業規則を修正しなければならないので、
色々と調べました。
- 義務化は良いけれど、だれが対象なのか?
- パートやアルバイトは対象なのか?
- 年次有給休暇が5日未満の人はどうなるのか?
などなど
対象となる人は正社員もパートもアルバイトも
年次有給休暇が10日以上付与される人。
です。
ポイントは「有給休暇の合計が…」ではなく、「年次有給休暇が付与される人」
というところがポイントです。
<年次有給休暇が10日以上取得できる人はどんな人?>
年次有給休暇10日以上付与される人の条件です。
- 雇い入れの日から6カ月継続して雇われている
- 全労働日の8割以上を出勤している
週の所定労働日数5日以上または、週の労働時間30時間以上
であれば、雇い入れから6カ月後には対象となります。
正社員と同じように週5で働いている人は対象と言う事ですね。
週の所定労働時間が30時間未満かつ所定労働日数が4日以下の方も長く働いている方は対象となるようです。
週4日勤務の方:3年6カ月以降
週3日勤務の方:5年6カ月以降
「年5日の年次有給休暇の確実な取得」対象となる
「年5日の年次有給休暇の確実な取得」では具体的に何をするの?
多くの会社では有給の申請をするのは労働者側からがほとんどだと思いますが、
2019年4月1日からは
使用者側から、労働者に対していつ休みたいのか確認し、調整しなければなりません。(年次5日取得以降はその義務はなくなります)
有給休暇が取りづらいのは、
使用者に対して申請する以外にも他の従業員の目が気になる。
という事もあると思います。
休まなければいけない(義務)となる事で、休みやすくなる環境ができるのではないでしょうか。
会社側(使用者)で休みを決めてもよいのか?
8月のお盆休みを計画年休と指定した場合です。
今回の場合お盆休みを計画年休(有給)として指定をする事はできますが、
各対象者の有給休暇最低5日は自由に使えるように残しておく必要があります。
また、就業規則に定めるところにより、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との間で、
書面による協定を締結する必要があります。
「労働者が休みたいときに休ませてあげる日を5日は確保する」と言う事と、
「有給休暇を勝手に使用する事はできない」ということですね。
もし守らなかった場合の罰則
6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられる可能性があるようです。
おわりに
有給が5日取得できる事で、
身体の疲労回復はもちろんですが、
家族や友達と一緒に過ごす時間に使う事、
また外出する機会も増えるでしょうし、
良い経済効果が生まれるかもしれませんね。