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社労士に頼らず自社でゼロから助成金申請 ~ 特定求職者雇用開発助成金 母子家庭の雇用~
こんにちは。
火曜日担当の田中です。
今日は、特定求職者雇用開発助成金(母子家庭)の申請書が労働局から届きましたので、その情報をシェアしていきたいと思います。
今回のブログの見出しはコチラです!
労働局から送られてきた書類に入っていたもの
以下の書類が同封されていました。
※この特定求職者雇用開発助成金(母子家庭)ですが、今まで申請するのに必要な資料がわかりませんでした。
というのも介護支援助成金のように申請書類をインターネットからのダウンロードではなく、労働局から申請書が届くのを待つ形になるからです。
- 「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)の申請にあたって」というA3の黄色の紙
※これだけA3の紙で、あとはすべてA4で届いていました。
- 「特定求職者雇用開発助成金」についてのお知らせ
- 「特定求職困難者雇用開発助成金 第1期 支給申請に係る添付書類について(チェックリスト)【H28.5】」
- 「特定求職困難者雇用開発助成金 第1期 支給申請書」
- 「支給要件確認申立書 (特定求職者雇用開発助成金)」
- 「対象労働者雇用状況等申立書(特定就職困難者雇用開発助成金)」
- 「支払方法・受取人住所届」
- 「特定求職者雇用開発助成金を申請される事業主の皆様へ」
- 「~助成金の正しいご活用を!~」
申請するのに必要な書類
この助成金の申請書をハローワークに提出するに当たり10種類程の提出する書類が必要になるようです。
※会社によって提出する必要のない書類も含まれていますので、それよりも少ない場合もあります。
ハローワークに実際に問い合わせを行い、準備をしたことを情報としてシェアしていきたいと思います。
その必要書類は労働局からくる申請書類一式に同封されています「特定求職困難者雇用開発助成金 第1期 支給申請に係る添付書類について(チェックリスト)【H28.5】」を基に書類を準備していきます。
ここには申請期間が記載されています。この申請期間を過ぎてしまうと、
申請できなくなってしまうようなので気を付けてください。
【提出書類】
①特定求職者雇用開発助成金 第1期支給申請書
これは労働局からくる同封されている書類の中にあります。
A3の黄色の紙で「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)の申請にあたって」に記載方法がありますので、これを参考にして記載します。
②支給要件確認申立書 (特定求職者雇用開発助成金)
こちらも労働局から送付される書類の一つにあります。
裏面に記載にあたっての留意点がありますので、こちらも裏面を参考にしながら記載していきます。
③対象労働者雇用状況等申立書(特定就職困難者雇用開発助成金)
こちらも労働局から送付される書類の一つにあります。
文面に沿って空欄部分をうめいていきます。
④雇用契約書または雇入通知書(入社時~支給対象期間末日に係るもの)(写し)
助成金申請対象者の雇用状況を確認するのに必要になります。
※有期雇用の場合別途証明書が必要になる可能性があるようです。
⑤対象労働者であることを証明する書類(写し)
今回は母子家庭での申請なので、母子家庭である証明が必要になります。
児童扶養手当証明書等準備します。
もし手元にない場合などには、ハローワークにて相談をしましょう。
⑥商業登記事項証明書、または法人税確定申告書等事業所の資本金及び事業内容が確認できる書類
確認をしたところ、登記簿謄本で大丈夫との事なので、弊社では登記簿謄本を提出する予定です。
⑦出勤簿、またはタイムカード(原本と写し)
雇入れ日から支給対象期間末日までのものが必要となります。
※支給対象期間末日とは、「特定求職者雇用開発助成金についてのお知らせ」にも記載されていますが、申請期間の1日前。
ですので、雇い入れた日から申請期間1日前までの情報が必要になります。
⑧賃金台帳(原本と写し)
雇入れ日から支給対象期間末日までの労働に対する支払われた賃金がわかるものが必要となります。
⑨特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)離職率割合要件確認書
高年齢者雇用開発特別奨励金という助成金を過去に申請している場合に必要となる可能性があります。
※さらに条件がある可能性があります。
弊社ではこの助成金は過去に申請はしておりませんので、必要とならないとの事です。
⑩雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)または退職届
これも弊社では必要ないのですが、この助成金対象者が離職した場合に必要となるようです。
⑪就業規則、賃金規定、辞令書等
これも弊社では必要ないものでした。
その理由としましては、弊社の場合雇用契約書に、勤務形態、給与等記載しております。
給与形態(基本給、諸手当、金額、締日・支払日)が判別できる情報が既にある場合は、必要ないとのことです。
⑫特定求職者雇用開発助成金支払い方法・受取人住所届
これは同封されています、支払方法・受取人住所届を記載の上提出します。
⑫労働保険料概算・確定保険料 納付書・領収証書(最新のもの)
記載にある通り労働保険料を納めている証拠を提出します。
労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称で、労災保険は雇用した場合加入が必須になります。
雇用保険も「31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者である事。」、「週の所定労働時間が20時間以上」である場合に加入が必須になります。
この助成金の対象者は申請時には6か月勤務していますし、週20時間以上の勤務になりますので、労働保険の加入が必須になります。
なので、この労働保険がちゃんと支払われているのかの確認する為の書類になります。
⑭有料・無料職業紹介事業者の発行する紹介証明書
弊社の場合はハローワークの紹介でしたので、ハローワークの紹介状になります。
雇入れからこの助成金を申請するまで、6か月以上あきます。
もし、この助成金を申請するようであれば、
なくさないように
注意してください。
「原本」が必要
と記載されています。
⑮委任状
弊社は自社で申請しているので、必要ないとのことでした。
社労士さんにお願いして提出する場合は必要になるようです。
おわりに
申請する為に準備する書類は多いですけど、基本的に会社で管理しているものがほとんどなのですぐに準備できるものばかりです。
弊社で申請をする時は、いつも提出する先の機関、そして準備する書類が口頭ベースでそろっているかを確認して、持っていくようにしています。紙で配布されているんですけど、自分が心配性ということもあり事前に確認をしています。
地域によってはハローワークで提出できるそうです。
労働局まで遠いけれど、ハローワークなら近い会社さんも多いと思います。
事前にハローワークで、特定求職者雇用開発助成金はハローワークで提出できるか確認するといいと思います。
※ここで記載したものは、神奈川県の労働局から送られてきたものになります。
もしかしますと、他の都道府県では少し違う可能性もあります。
また、2016年9月時点の情報なので、今後提出する書類等変わる可能性もございます。
この記事はあくまで参考というように捉えて頂ければ幸いです。
Thank you for reading my blog.
See you next time.
Have a nice day!!(*^-^*)
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