記事の詳細

こんにちは。
ゼロから助成金申請の記事は久しぶりです。
昨年、弊社では助成金について調査をし、自社で申請できそうな助成金を申請しました。
下記はこれまで申請した助成金に関する記事です。

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今日は助成金のセミナーなど行くと必ずと言っていいほど案内されるキャリアアップ助成金です。

キャリアアップ助成金にはいくつか種類があり、今回は私たちが申請しています正規雇用化コースです。

 

キャリアアップ助成金とは

 

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、正社員化、人材育成、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
※厚生労働省様のページから参照

キャリアアップ助成金の申請を行い、待つこと約半年申請が認めらると助成額が指定した口座に振り込まれます。
弊社が申請した時は、有期雇用から正規雇用への転換1人当り60万円でした。
※現在は助成額が異なっています。今後も変更となる可能性がありますので申請する場合は厚生労働省様のホームページでチェックをお勧めします。キャリアアップ助成金のページ

それではキャリアアップ助成金について申請手順を説明していきます。

 

手順1:キャリアアップ計画書を作成し、管轄の労働局に提出する。

まずキャリアアップ計画書の準備が必要です
申請書は下記リンクにありますので参考にしてください。
キャリアアップ助成金の各申請書様式

申請書をダウンロードすると、記載例が掲載されていますので参考にして作成し、提出して下さい。
この計画書を提出しなければ、キャリアアップ助成金の対象とならないので注意が必要です!

有期雇用から正規雇用にするだけではダメ!

「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン~ キャリアアップ促進のための助成措置の円滑な活用に向けて~」の趣旨に下記の内容が記載されています。

非正規雇用については、正規雇用と比べ、雇用が不安定、賃金が低い、能力開発の機会が少ないといった課題がある。少子高齢化の進行による生産年齢人口の減少が見込まれる中、日本経済の好循環の動きを更に進めていくためには、雇用情勢が着実に改善しているこのタイミングをとらえ、非正規雇用労働者の正社員転換・待遇改善を強力に押し進めていくことが重要である。
※有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン~ キャリアアップ促進のための助成措置の円滑な活用に向けて~参照

 

手順2:就業規則、労働協約等に転換制度の規程と労働基準監督署に就業規則を提出

就業規則等に正規雇用転換制度の記載がなければ、追記が必要です。

就業規則は変更したら、管轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。
助成金の申請には労働基準監督署のチェック済みの就業規則のコピーを添付して送付します。
労働基準監督署に提出する際は以下の書類が必要になりますので準備して下さい。

  • 就業規則
  • 就業規則変更届
  • 意見書

各2部ずつ準備をします。
一つは労働基準監督署で保管用、一つは会社で保管用です。

 

手順3:計画に沿って有期雇用者を正規雇用者へ転換する

キャリアアップ助成金の対象となるポイントはいくつかあるのですが、特に注意が必要となるのが以下の2点です。

①.雇用される期間が通算して6か月以上の有期契約労働者であること

よく試用期間(有期雇用)が3ヶ月のところを見かけますが、試用期間3ヶ月ではキャリアアップ助成金の対象とならないようなのでご注意下さいませ。キャリアップ助成金の有期契約期間は6か月以上です。

②.正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者等でないこと

雇用する前に面接時等に、「6か月勤務したら正社員になれる」というような約束をしていた場合、対象外となるようです。

弊社では、キャリアアップの計画書に正規雇用希望者には別途昇格試験を受けて頂き、その結果をもって有期雇用から正規にキャリアアップする旨を記載しています。
雇用から6か月経過後、申請した計画に基づき昇格試験を実施し、正規雇用に転換しました。

 

手順4:申請に必要な書類の準備をする

キャリアアップ助成金を申請する際に必要な書類の一覧です。

  • キャリアアップ計画書
  • 支払方法・受取人住所届(新規口座登録・変更の場合)
  • 支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
  • キャリアアップ助成金支給申請書(様式第7号)
  • 1-1 正社員化コース内訳(様式第7号(別添様式1-1))
  • 1-2 正社員化コース対象労働者詳細(様式第7号(別添様式1-2))
  • 転換制度が規定されている労働協約又は就業規則その他これに準ずるものの写し
  • 転換後、対象労働者に適用されている労働協約又は就業規則及び賃金規定の写し
  • 対象労働者の転換前及び転換後の労働条件通知書又は雇用契約書の写し
  • 対象労働者の転換前6か月分と転換後6か月分(有期実習型訓練修了者は訓練開始日から転換後6ヶ月分)の賃金台帳と出勤簿、タイムカードの写し (ただし、何れも、転換後の通常の勤務をした日が11日未満の月がある場合はそれに加えて6か月分。)

以下に記載する書類は、該当する場合のみ必要となります。

◆中小企業である場合

  • 登記事項証明書、資本の額又は出資の総額を記載した書類等
  • 事業所確認表(様式第8号)

◆対象労働者に母子(父子)家庭の母等(父)が含まれている場合

※下記書類のいずれか必要になります

  • 国民年金証書(遺族基礎年金)
  • 児童扶養手当の支給を受けていることを証明する書類
  • 貸付決定通知書(母子福祉資金貸付金を受けている者が所持する書類)
  • 特定者資格証明書(市町村長又は社会福祉事務所が発行する証明書)
  • 母子家庭の母等であることを証明する書類(市区町村長、社会福祉事務所長、民生委員等が証明する書類)
  • 児童扶養手当の支給を受けている父子家庭の父であることを証明する書類(市区町村長、社会福祉事務所長が証明する書類)

◆若者雇用促進法に基づく認定事業主における35歳未満の者を転換した場合

  • 若者雇用促進法に基づく認定事業主にかかる基準適合事業主認定通知書及び基準適合事業主認定申請書の写し

◆生産性要件に係る支給申請の場合の添付書類

  • 生産性要件算定シート(様式第2号)
  • ①の算定の根拠となる証拠書類(損益計算書、総勘定元帳、確定申告書Bの青色申告決算書や収支内訳書など)の写し

※生産性要件についてですが、正社員転換の時期によっては対象外になる場合があります。
ちなみに弊社は対象外でしたので、事前に労働局に確認を取ると良いです。

 

各申請書類は厚生労働省のページからダウンロード可能です。
参考に下記にURLを添付致しますのでご参考下さいませ。
提出する日によって、申請する書類が変わる場合がありますので、よく確認をして申請をして下さい。

キャリアアップ助成金の各申請書様式

チェックシートは各都道府県労働局によって異なりますが準備してくれているところもあります。

各労働局にてチェックシートが配布されている場合があります。
例:神奈川労働局様で配布されている「キャリアアップ助成金(正社員化コース)のチェックシート」
キャリアアップ助成金(正社員化コース)のチェックシート

ページが更新され、見れなくなる場合もありますので、その際は
「キャリアアップ助成金 チェックシート 都道府県名」
で検索してください。

 

手順5:キャリアアップ助成金の支給申請、支給審査を待つ

申請書の提出期限ですが、

転換後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内

に支給申請してください。

若干複雑ですが転換後6か月分の勤怠と賃金を支給した実績(出勤簿と賃金台帳)が必要になるので、支給日の翌日からが申請期間となります。

インクループ2016年6月1日入社のA氏の場合

2016年6月1日 :A氏有期雇用で入社
2016年11月30日:昇格試験を実施
2016年12月1日 :正規雇用
2017年5月31日:正規雇用期間満6か月
2017年6月10日:正規雇用6か月目の給料

申請期間:2017年6月11日~2017年8月10日

となります。

審査期間中に労働局のご担当者の方から問い合わせの電話がかかってきたりしますので、就業規則など申請した書類を手元にすぐ取り出せるようにしておくことをお勧めします。

 

おわりに…

労働力不足が社会問題になりつつある昨今、雇用増加に取り組みたい企業は数多くあると思います。
しかしながら、人件費が課題となり雇用ができない企業もあることでしょう。
助成金は即座に支給されませんが、正しい手順で助成金を申請することで人件費の負担を抑制することができます。
助成金を活用する事を検討してみてはいかがでしょうか。
以上、社労士に頼らず自社でゼロから助成金申請 ~キャリアアップ助成金(正社員化コース)編~でした。
この記事がお役に立てたら光栄です(^^♪

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