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社労士に頼らず自社でゼロから助成金申請 ~職場定着支援助成金 雇用管理制度助成 (目標達成助成)~
こんにちは。
火曜日ブログ担当の田中です。
先週、職場定着支援助成金 雇用管理制度助成 (健康づくり制度)の申請記事を記載しました。
無事に支給決定がされました。
申請したのが1月の下旬頃なので、支給決定まで約2か月ぐらいですね。
この助成金ですが、支給決定されますと続きがあり、
一定期間後に「目標達成助成」を申請する事ができる
ようになります。
これは何かといいますと、次のセクションで説明いたします。
一応、厚生労働省からのパンフレットのURLを記載します。
職場定着支援助成金パンフレット
※助成金は時期によって内容が変更される可能性がありますので、厚生労働省のページをチェックしておくと良いです。
目標達成助成とは…
この目標達成助成の制度は、
職場定着支援助成金の雇用管理制度助成に含まれる5つの制度(平成29年3月14日時点)のいずれかを導入後、
社内の離職率を目標値以下に低下させる事
で申請する事ができます。
5つの制度を下記に記載します。
◆5つの制度◆
- 評価・処遇制度
- 研修制度
- 健康づくり制度
- メンター制度
- 短時間正社員制度(保育事業のみ)
※以前この職場定着支援助成金 雇用管理制度助成の計画書を提出する際の記事を書かせて頂いたのですが、この時には「短時間正社員制度(保育事業のみ)」はありませんでした。
平成28年10月19日から助成対象となったようです。
この目標達成助成の助成額は60万円。
算定期間が1年間あります。
忘れた頃に申請がやってきますので、
「申請忘れ」には注意が必要です。
目標達成助成の申請期間と算定期間
この助成金を申請する上で、
離職率が減らす事が大切になるのですが、その離職率を計算する期間があります。
職場定着支援助成金のパンフレットには
「雇用管理制度整備計画の末日の翌日から起算して12か月経過する日までの期間の離職率を
「評価時離職率」として計算し、計画認定時に示した目標値を達成していれば、目標達成
助成を受けられます。
評価時離職率算定期間終了後2か月以内に支給申請を行います。」
と記載があります。
具体的に弊社のケースでご説明します。
制度導入と実施の期間
弊社の場合、平成28年(2016年)10月1日~12月31日に健康づくり制度で計画を申請しました。
この10月1日~12月31日の間に制度の導入と実施します。
ちなみに、この翌日から2か月間が制度導入助成を申請する期間になります。
離職率を求める基となる期間(評価時離職率期間)
平成29年(2017年)1月1日~12月31日
弊社の場合、平成28年12月31日までが制度導入と実施期間なので、その翌日から12ヶ月が算定期間になります。
この間の離職者数がカウントの対象となります。(定年退職など例外があります。)
目標達成助成支給申請書提出期限
平成30年(2018年)1月1日~2月28日
算定期間が終了し、翌日から2か月の間に目標達成助成の支給申請の提出が必須になります。
このような流れになっていますので、自社に当てはめて考えて頂ければよいのかなと思います。
職場定着助成金のパンフレットには、わかりやすく記載されておりますので、ご覧頂き、もし不安ならば担当部署に直接問い合わせて頂ければと思います。
パンフレットはこちらです。
目標達成助成の申請時に必要な書類リスト
続きまして、申請時に必要な資料を記載します。
- 「職場定着支援助成金(雇用管理制度等助成/目標達成助成)支給申請書」(様式第a-7号)
- 「事業所確認票」(様式第a-2号)
- 「職場定着支援助成金(雇用管理制度助成/制度導入助成)支給決定通知書」(様式第a-8号)(写)
- 対象事業所における評価時離職率算定期間の雇用保険一般 被保険者の離職状況が分かる書類
→離職証明書、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書等の写し - 「支給要件確認申立書」(共通要領様式第1号)
保育の場合は別途「保育労働者のうち一般被保険者の名簿」(様式第a-7号別紙)が必要となる場合もあるようです。
特に3つ目の
「職場定着支援助成金(雇用管理制度助成/制度導入助成)支給決定通知書」(様式第a-8号)(写)
をなくさないように管理をしっかりしておいた方がよいです。
労働局からダウンロードできる書類リスト
- 「職場定着支援助成金(雇用管理制度等助成/目標達成助成)支給申請書」(様式第a-7号)
- 「事業所確認票」(様式第a-2号)
- 「支給要件確認申立書」(共通要領様式第1号)
ダウンロードページはこちらです。
※ページが更新され、ダウンロードができなくなる可能性もございますので、その際はご了承下さいませ。
まとめ
他の助成金でも言える事ですが、
申請期間が2か月と限られています。
申請する事を忘れない事はもちろんですが、
準備する書類を事前に知っておく事
書類をどこに管理しているのか把握しておく事
がとても大切になると思います。
Thank you for reading my blog.
See you next time.
Have a nice day.
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