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社労士に頼らず自社でゼロから助成金申請 ~職場定着支援助成金 雇用管理制度助成(健康づくり制度)~
こんにちは。
火曜日のブログ担当の田中です。
本日は久しぶりに助成金関連の記事です。
以前ブログ記事にも記載しましたが、
「職場定着支援助成金 雇用管理制度助成(健康づくり制度)」
についてです。
この助成金を申請するには、
まず、事前に計画書を提出し、労働局から認定を受けなければなりません。
まだ計画書を提出しておらず、労働局から認定を受けていない方は過去記事を参考にして頂ければと思います。
申請時に必要な書類リスト
今回の助成金、職場定着支援助成金 雇用管理制度助成(健康づくり制度)を申請する上で必要な資料についてですが、下記の資料については必要になります。
- 雇用管理制度助成(制度導入助成)支給申請書(様式第a-6号)
- 事業所確認票(様式第a-2号)
- 職場定着支援助成金(雇用管理制度助成) 雇用管理制度整備計画 認定通知書(様式第a-3号)
- 労働協約または就業規則(導入した雇用管理制度の内容が確認できる書類)
- 導入した健康づくり制度の概要票(様式第a-6号別紙3)
- 対象労働者の賃金台帳等、賃金の支払い状況がわかるもの
- 対象労働者の出勤簿等出勤状況が確認できる書類
- 対象労働者の労働条件通知書または雇用契約書
- 健康診断を等を行った事及びその内容、制度の趣旨・目的、実施日が確認できる書類
- 支給要件確認申立書
- 支払方法・受取人住所届
- その他所轄労働局が必要と認める書類
受診した人数によって、そろえる資料が増えていくので大変かもしれません。
続いては各資料の入手方法を記載致します。
労働局のサイトからダウンロードできる書類リスト
下記の資料に関しては労働局のホームページからダウンロードをします。
- 雇用管理制度助成(制度導入助成)支給申請書(様式第a-6号)
- 事業所確認票(様式第a-2号)
- 導入した健康づくり制度の概要票(様式第a-6号別紙3)
- 支払方法・受取人住所届
- 支給要件確認申立書
ダウンロードするページはこちらです。
※ページが更新され、ダウンロードができなくなる可能性もございますので、その際はご了承下さいませ。
ファイルが見つからない場合
ダウンロードページに行きますと、同じ名称の資料や似た名称のファイルが多くあり、どのファイルをダウンロードすればよいかわかりづらいかもしれません。
ファイルを探す方法としましては、
まず、
平成〇〇年△△月◇◇日以降に「雇用管理制度整備計画書」、「導入・運用計画書」または「賃金制度整備計画書」を提出した方は、以下の様式をご活用下さい。
と見出しがありますので、自分が計画書を提出した期間が該当する場所まで、下にスクロールします。
該当する期間が見つかったら、様式で探して頂くと比較的簡単にダウンロードするファイルを見つけやすいかと思います。
自社で作成する書類リスト
下記の資料は、自社で準備をして頂く資料になります。
- 労働協約または就業規則(導入した雇用管理制度の内容が確認できる書類)
- 対象労働者の賃金台帳等、賃金の支払い状況がわかるもの
- 対象労働者の出勤簿等出勤状況が確認できる書類
- 対象労働者の労働条件通知書または雇用契約書
- 健康診断を等を行った事及びその内容、制度の趣旨・目的、実施日が確認できる書類
- その他所轄労働局が必要と認める書類
この中で注意すべき点は3つ
1.労働協約または就業規則について
計画書を送付する時には、「職場定着支援助成金 雇用管理制度助成(健康づくり制度)を導入する前の労働協約または就業規則を提出しました。
今回申請する時には
「職場定着支援助成金 雇用管理制度助成(健康づくり制度)」を導入後の内容を追記した労働協約または就業規則
を提出する必要があります。
また就業規則において、
労働基準監督署の受理印がないと提出できません。
2.健康診断を等を行った事及びその内容、制度の趣旨・目的、実施日が確認できる書類について
提出する書類として
領収書だけでは足りない可能性があります!
今回弊社は歯周病疾患検診を受診したのですが、受診した際に
領収書と診断書
を病院から頂きました。
労働局に確認を取りますと
「領収書だけでは、何の受診をしたのかがわからない可能性があるので、どんな診断を受診されたか明記されたものも一緒に準備して下さい」との事です。
3.その他所轄労働局が必要と認める書類について
この助成金を申請する上で、
この受診にかかった費用の半額以上を会社が負担する必要があります。
弊社では各個人で診断料を立替ていたので、それぞれ会社から立て替えた金額を頂いた証明書を別途作成致しました。
労働局から届く書類
職場定着支援助成金(雇用管理制度助成) 雇用管理制度整備計画 認定通知書 (様式第a-3号)写し
この資料は計画書を提出しますと、労働局から認定を受け、上記の認定通知書が送付されます。
事前に計画書を送付しなければ、入手することができません。
ですので、申請する前に計画書を提出しましょう。
まとめ
弊社では、歯周疾患検診を受診したのですが、歯医者を予約する際に少し困った事がありました。
この歯周疾患検診ですが、かかりつけの歯医者に伝えてもわからない方が多く、また金額も歯医者によっても異なっておりました。
このように、助成金の申請書を準備する上でわからない事がたくさん出てきます。
わからない部分をまとめ、労働局に問い合わせを行いながら、少しずつ進めていくことで、社労士に頼らずに自社で助成金を申請する事ができます。
参考にして頂けたら幸いです。
Thank you for reading my blog.
See you next time.
Have a nice day!!
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