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新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金

厚生労働省ホームページより引用

どのような人が助成対象となるのか?

1.子どもの条件

新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子どもであることが条件となります。この小学校等とはを詳しく説明すると、

新型コロナウィルスの感染拡大防止策として小学校等とは?

小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育園、認定こども園、託児所などが臨時休業や、極力登園や登校は控えるよう依頼があった場合
※尚、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。
※ただし学校長が新型コロナウイルスに関連して特別に欠席を認める場合は対象になります。

もう一つの条件として、新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校に通う子どもという条件があります。これは、以下の3つの条件に当てはまる場合を指します。

  • 発熱等の風邪症状がみられる者
  • 新型コロナウイルスに感染した者
  • 新型コロナウイルスに感染した者の濃厚接触者

2.保護者の条件

  • 親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者
  • 上記のほか、各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。

3.助成対象となる期間の条件

  • 対象となる期間は令和2年2月27日~令和2年3月31日
    !!注意!!支給申請手続きの期間は令和2年3月18日~令和2年6月30日までです。
  • 春休み、土日・祝日に取得した休暇の扱い
    ・学校等の元々の休日以外の日
    ・その他の施設(放課後児童クラブ等)の本来施設が利用可能な日
    ・半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱いも対象
    ※ただし、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外
  • 年次休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合も対象
    ※ただし、事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、同意を得ることが必要

どのような企業が助成対象となるのか?

  • 雇用保険適用事業所の事業主であること
  • 企業が労働者に対して、休業手当ではなく、労働基準法上の年次有給休暇とは別に有休の休暇を取得させる、1日当たりの賃金を全額支給すること
    支給額は「休暇中に支払った賃金相当額×10/10」ですが、日額上限は対象労働者1人あたり8,330円となります。

労働者に対して支払う賃金の条件

年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。
※助成金の支給上限である8,330円を超える場合であっても、全額を支払う必要があります。

就業規則等における条件

  • 就業規則等における規定の有無
    休暇制度について就業規則にや社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則等が整備されていない場合でも要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。

申請に必要な書類

■提出が必須の書類

  • 登記簿謄本の写し
  • 振込先通帳のコピー(表紙と1ページ目の見開き各1枚)
  • 就業規則
  • 賃金規程、労働条件通知書、雇用契約書など
    対象労働者の通常の賃金の確認・所定労働日・所定労働時間の確認が出来る書類
  • 休暇申出書、シフト表、出勤簿、休暇簿、タイムカード、賃金台帳、年間カレンダーなど
    有給休暇を取得したことが確認できる書類
  • 労働者のお子さんが通っている小学校等から臨時休業の期間がわかるメールやお手紙のコピー
    様式第2号(有給休暇取得確認書)に添付します。

以下の書類は厚生労働省ホームページよりダウンロードして提出してください。

  • 様式第1号①(支給申請書)
  • 様式第1号②(様式第1号 詳細)
  • 様式第2号(有給休暇取得確認書)
    対象労働者1人につき1枚作成が必要です。労働者本人に記名捺印してもらう必要があります。
  • 様式第3号(支給要件確認申立書)
  • 様式第3号の別紙
  • 様式第4号(支払い方法・受取人住所届)

■該当する場合に提出が必要な書類

  • 在学証明書、障害者手帳、診断書など
    対象労働者のうち、中等教育の過程に在籍する障害のある子どもの場合は、当該障害があることを確認できる書類
  • (対象事業主が雇用保険適用事業主でない場合のみ提出が必要)
    ・労働保険関係成立届の事業主の控(労働基準監督署受理済みのもの)
    ・概算保険料申出書(労災保険への加入が確認できる書類)

※上記で作成した提出書類のすべてにページの余白部分に代表者印を捨印をしておくと軽微な修正があった場合、提出先で修正してもらえますよ。と、社労士さんに教えていただきました。
※書類はすべてコピーを取ってから提出し、5年間保管しましょう。

申請書の提出先

関東地区

〒100-8228
東京都千代田区大手町2-6-2 6階 662執務室
学校等休業助成金・支援金受付センター

東北、関西、四国、中国地区

〒105-0014
東京都港区芝2-18-8 芝二丁目ビル4階
学校等休業助成金・支援金受付センター

北陸、中部、九州、沖縄地区

〒170-6025
東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 25階
学校等休業助成金・支援金受付センター

北海道地区

〒550-8798
大阪西郵便局私書箱62号
学校等休業助成金・支援金受付センター

必要書類のダウンロード先

厚生労働省ホームページ下記ページよりダウンロードしていただけます。
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金
※現在令和2年4月1日~6月30日までの間に取得した休暇についても支援を行う予定だそうです。

お問い合わせ先

<学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター>
0120-60-3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)
※緊急事態宣言前の情報です。現在は受付時間等が変わっている場合があります。

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