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申請必須!「産前産後」と「育児」休業中の厚生年金保険料が免除される事を知っていますか?
こんにちは。
インクループの助成金担当の田中です。
今日のタイトルですが、
「申請必須!「産前産後休業中」「育児休業中」の厚生年金保険料が免除される事を知っていますか?」
自分も今年(2017年)に知りました。
一体どのぐらいの人がこの休業中の厚生年金は免除される事を知っているのでしょうか?
下記は日本年金機構様の育児休業保険料免除のページに掲載されている一文です。
期間中の健康保険・厚生年金保険の保険料は被保険者分及び事業主分ともに徴収しない
と記載されています。
すごくないですかこれ!!
助成金や補助金もそうですが国がサポートしてくれる制度があっても、あまり知る機会に中々巡り合いません。
先日弊社のY氏が産前休業に入りましたが、産前休業に入る前に、産前産後、育児休業中に受けれる手当の記事を記載しています。
よろしければご参考下さいませ。
今日はこの記事の中にある「産休・育休中の健康保険料・厚生年金保険料免除」について注目したいと思います。
今回のブログの見出しはコチラです!
厚生年金保険料の対象者
多くの方が対象になるとは思いますが、一応対象者は
被保険者である事
です。
被扶養者は含みません。
ホームページにも被保険者と明記されています。
産前産後休業後に育児休業も続けて取る場合、申請は2回申請をする!
この厚生年金保険料の免除ですが、まず申請が必要です。
申請をするのは事業主です。
そして産後休業後引き続き育児休業に入る方は、
「産前産後」と「育休」分の2回別々の申請が必要です。
※以前は育児休業だけの免除だけだったようで、産前産後休業期間中の保険料免除は平成26年4月から始まったもののようです。
※産前休業中に申請し、出産予定日とずれて出産を行った場合、産前産後休業取得者変更(終了)届を追加で出産後に提出します。
日本年金機構様のホームページで確認しますと2つ分かれています。
※下記は日本年金機構様のホームページのリンクです。ご参考下さいませ。
( http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/index.html)
この次から各免除申請について記載をしていきます。
産前産後休業保険料免除制度の申請につきまして
産前産後休業保険料免除制度申請のタイミングですが、
「産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間」
とあります。
被保険者が産前産後休業に入っている時に事業主が申請をします。
申請書は下記リンクからダウンロードできますのでご利用下さいませ。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-04.html
※産前休業中と産後休業中では申請書の書き方が若干異なるようです。
書き方の例も掲載されていますので、ご参考下さいませ。
産後休業中に申請書を提出する際一番気をつけなくてはいけないのが申請期日です。
出産後にも提出する事ができますが、産後休業期間中に申請をしなければなりません。
産前産後休業取得者変更(終了)届の申請につきまして
この産前産後休業取得者変更届ですが、
産前休業中に「産前産後休業保険料免除制度の申請」をし、出産予定日からずれて出産をした場合
に申請が必要になります。
日本年金機構様のページにはわかりやすく説明されております。
※下図は日本年金機構様のページを参照しています。
予定日通りであれば特に申請は必要ないようです。
申請書は下記リンクからダウンロードできますのでご利用下さいませ。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-02.html
育児休業保険料免除制度の申請につきまして
申請するタイミングとしては、下記育児休業期間中になります。
また育児休業を取得する度に申請が必要になります。
- 1歳に満たない子を養育するための育児休業
- 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するための育児休業
- 1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育するための育児休業
- 1歳(上記(2)の場合は1歳6ヶ月、上記(3)の場合は2歳)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業
申請書は下記リンクからダウンロードできますのでご利用下さいませ。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-05.html
育児休業等取得者終了届の申請につきまして
予定より早く育児休業から職場に復帰した場合や再度産前休業に入る場合など、育児休業を予定よりも早く切り替えた場合に申請をする必要があります。
申請書は下記リンクからダウンロードできますのでご利用下さいませ。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140708.html
おわりに
産前休業から育児休業までの期間を含めると
約1年以上の厚生年金保険料が企業側と被保険者で免除となります。
企業もそうですが、育児をする被保険者側としてもとても助かる制度です。
申請書も1枚で済みます。
助成金や補助金の様に資料をいくつも準備しなければならないものとは違います。(例外があるかもしれませんが…)
是非多くの方に活用して頂き、少子高齢化を改善するためにも、育児と仕事の両立がしやすい企業がもっともっと増えて欲しいと思います。
インクループではこのようなお役立ち情報を今後も発信していこうと思います。
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