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申請しなきゃ損!出産・育休でもらえるお金や手当や社会保険料免除について
こんにちは。木曜ブログ担当の吉見です。
ご報告となりますが、現在妊娠中のため、10月よりインクループをお休みいたします。
私は今回で二人目の出産になるのですが、一人目のときは別会社に勤務していました。
申請をすればもらえる手当について無知な部分が多く、申請をしなかったので、
「知らなきゃ損をする」…この言葉通りになってしまった経験があります。
ですが!!!
出産や育児で申請をし、もらえる手当はしっかりもらっておきたいものですよね。
今回は私は育休の取得に必要な申請を調査し、育休中に備えたいと思います!
今回のブログの見出しはコチラです!
出産手当金
出産したらもらえるお金について、「出産手当金」があります。
出産のために会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合に
出産の日以前42日から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、出産手当金が支給されます。
出産手当金の支給を受ける条件
- 被保険者が出産した(する)こと
- 妊娠4か月(85日)以上の出産であること
- 出産のため仕事を休み、事業主から給与の支払いがないこと
出産手当金の申請時期
出産後56日以降
出産手当金の申請場所
加入している健康保険組合
振込時期
申請後2週間~2か月後(加入している健康保険組合によって変動あり)
出産手当金の額
1日あたりの金額:【支給開始日の以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)
出産手当金の流れ
- 出産予定日がわかったら、勤務先に自分が受給資格があるかを確認
- 産休前に勤務先で申請書をもらう
- 出産で入院するときに申請書を持参し、医療機関に記入してもらう(※診断書が必要な場合もあります)
- 出産後、勤務先に申請書を提出(その後勤務先が健康保険組合に申請書を送付)
出産育児一時金
被保険者がこどもを生んだとき、1児につき42万円が支給されます。
(産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は40.4万)
出産育児一時金の支給を受ける条件
- 被保険者または家族(被扶養者)が、妊娠4か月(85日)以上で出産をしたこと
出産育児一時金の申請について
出産の入院時に42万円超過分だけを支払う、「直接支払制度」があります。
直接支払制度が利用できるかを自分で医療機関に確認しましょう。
また、直接支払制度が利用できる場合、医療機関で渡される書類に記入するだけで申請ができます。
出産育児一時金の額
子ども一人につき42万円、(産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は40.4万)
※多胎児を出産した場合は胎児数分だけ支給されます。
出産育児一時金の注意点
42万円より支払いが下回った場合は、健康保険組合に別途申請をし、差額を受け取ることができます。
育児休業給付金
育児休業給付金とは、育児休業中に給与が一定以上支払われない場合、加入している雇用保険から支給される給付金です。
育児休業は、子供が満1歳をになるまでの間取得でき、その期間中は給付金が支給されます。
また、平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタートしました。
保育園に入れないなどの理由で、別途申請をすることで最長2歳まで育児休業を取得することができます。
育児休業給付金の支給を受ける条件
- 雇用保険に加入していること
- 育休前2年間のうち、1か月に11日以上働いた月が12か月以上あること
- 育児休業期間中の1か月ごとに勤務先から8割以上の賃金をもらっていないこと
- 休業日数が支給対象期間ごとに毎月20日以上あること(休業終了月は除く)
育児休業給付金の申請時期
出産後12週以降~
育児休業給付金の申請場所
ハローワーク
振込時期
受給後、約2か月おきに指定口座に振り込まれます。
初回の受給は出産後約12週以降になります。
育児休業給付金の額
1か月あたりの支給額=月給の67%(6か月後からは50%)
※休業前の賃金6か月の平均から平均月収を算出します。
育児休業給付金の注意点・流れ
- 出産予定日がわかったら勤務先に受給資格があるかを確認
- 所定の書類に必要事項や振込口座を記入し、銀行印を捺印(通帳のコピーも必要)
- 初回申請後、2か月おきにハローワークへ申請(会社側で申請するのが一般的ですが、できない場合は自分でも申請可)
産休・育休中の健康保険料・厚生年金保険料免除
育休中の社会保険料免除だけでなく、平成26年4月より産休中の社会保険料も免除が受けれるようになりました。
将来の年金受取金額が減給されることもなく、被保険者とともに事業主側も保険料が免除されます。
社会保険料免除の支給を受ける条件
届け出をしないと免除を受けることができません。
※この制度を知らない会社もあるため、会社からの案内等がなければ自分からお願いしましょう。
社会保険料免除の申請時期
- 出産前または出産後
- 育児休業に入るとき
社会保険料免除の申請場所
日本年金機構
社会保険料免除の額
社会保険料分(健康保険&厚生年金)
1年で計算すると結構な額になります…
社会保険料免除の注意点
上記にも記載しましたが、届け出をしないと免除を受けることができません。
日本年金機構のHPから申請書をダウンロード・記入をし、届け出時期になったら会社に提出をしてもらいましょう。
日本年金機構のHPはこちら
申請方法など、下記記事にてより詳しく書きました。
ご参考下さいませ。
児童手当
児童手当とは、0歳から中学校修了(15歳に到達後の最初の年末度)までの児童を養育している方に支給される給付金です。
児童手当の支給を受ける条件
原則として、留学などの例外を除いて児童が国内に住所を保有する必要があります。
また、児童手当の支給を受けるにあたって、所得制限限度額表はこちらを参考にしてください。
児童手当の申請時期
出産後
※原則として、申請した月の翌月分から支給されます。
児童手当の申請場所
管轄の市役所で確認しましょう。
※相模原市民の場合は、こども家庭課(市役所4階)
振込時期
2月(10月~1月分)、6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)
振込日はお住まいの自治体によって異なるため、管轄の市役所またはHPなどでご確認ください。
児童手当の額
児童1人あたり(1か月)
- 0~3歳未満 15,000円
- 3歳~小学校修了まで(第1子・第2子) 10,000円
- 3歳~小学校修了まで(第3子以降) 15,000円
- 中学生 10,000円
児童手当の注意点
児童手当の給付金を受け取るためには、受給者が自分で申請をしないと受給することができません。
申請が遅くなると、遅れた月分の手当が受け取れないので、出産後は早めに申請しましょう。
※出生日が月末に近い場合は、申請日が翌月の15日以内であれば出生日の翌月から支給されます。
児童扶養手当
離婚など様々な理由から、ひとり親家庭になったときに一定の条件を満たせば児童扶養手当を受給することができます。
児童扶養手当の支給を受ける条件
- 父母が婚姻を解消した場合
- 父または母が死亡した場合
- 父または母が政令の定める程度の障害の状態にある場合
- 父または母の生死が明らかでない場合
- 父または母から1年以上遺棄されている場合
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた場合
- 父または母が1年以上拘禁されている場合
- 母が婚姻しないで子どもが生まれた場合
- 父・母ともに不明である場合(孤児など)
※児童扶養手当を受給できない場合もありますので、各自治体に確認してみましょう。
児童扶養手当の申請場所
管轄の市役所で確認しましょう。
※相模原市民の場合は、こども家庭課(市役所4階)
振込時期
児童扶養手当の受給が認定された翌月分から、指定された口座に年3回に分けて振り込まれます。
4月(12月~3月分)、8月(4月~7月分)、12月(8月~11月分)
振込日は各自治体によって異なりますので、各自治体にて確認しましょう。
児童扶養手当の額
児童扶養手当は、所得に応じて手当月額が異なります。また、所得制限があります。
- 児童1人の場合 ■全部支給42,330円 ■一部支給42,320円~9,990円
- 児童2人以上の加算額 ■全部支給10,000円 ■一部支給9,990円~5,000円まで
- 児童3人目以降1人につき ■全部支給6,000円 ■一部支給5,990円~3,000円まで
児童扶養手当の注意点
児童扶養手当を受給するには、各自治体に必要書類を持参して申請する必要があります。
必要書類は各自治体によって異なるので、あらかじめ確認してから申請に行きましょう。
児童扶養手当についての最新情報は、厚生労働省のHPから確認ができます。(厚生労働省のHP:児童扶養手当について)
乳幼児医療費助成制度
乳幼児医療費助成制度とは、0歳から小学校6年生までの子どもの医療費を助成する制度です。
※保険診療による医療費の自己負担分を助成
乳幼児医療費助成制度を受ける条件
各種健康保険に加入している0歳から6歳までの子ども
乳幼児医療費助成制度の申請時期
出産後~
乳幼児医療費助成制度の申請場所
管轄の市役所で確認しましょう。
※相模原市民の場合は、地域医療課(市役所1階)
乳幼児医療費助成制度の注意点
出産したら、会社に子どもの保険証を作ってもらうよう申請をします。
子どもの保険証ができたら、必要書類を確認・持参し、各自治体に申請に行きましょう。
会社にとっても朗報!助成金:育児休業等支援コース
育児休業取得者またはその配偶者の妊娠によって、申請すれば会社が国から助成金を受け取れる制度があります。
以下の画像が育児休業等支援コースの支給申請までの流れです。
育児休業等支援コースの役割
育児休業が取得しやすい環境づくりや、育児休業の取得前・復帰後の面談実施による従業員の希望や、育児の状況を把握することができ、
今後の業務見通しが立ちやすくなるため。
育児休業等支援コースの受給できる額
■育児休業取得時
1企業あたり2人まで:1人につき28.5万円(生産性用件を満たした場合は36万円)
※有期契約労働者、雇用期間の定めのない労働者
■職場復帰時
1企業あたり2人まで:1人につき28.5万円(生産性用件を満たした場合は36万円)
※有期契約労働者、雇用期間の定めのない労働者
■職場支援加算時
職場復帰時に加算 1人につき19万円(生産性用件を満たした場合は24万円)
育児休業等支援コースの流れ・必要書類・対象
育児休業等支援コースの助成金を受けれる事業主の対象や流れ、必要書類については下記の厚生労働省のパンフレットをご確認ください。
出産、育児休業にともなう手当や免除を活用しよう!
女性にとって妊娠、出産は大きな出来事です。
出産によって会社を休んだり辞めたりすることがどうしてもでてきてしまいます。
また、育児休業明けの職場に復帰しづらいなど様々な事情が出てしまうこともあります。
日本では子育てに関するサポートがまだまだ行き届いていないと声も多くありますが、
少しずつ変わってきていると思います。(自分の母親は、子育てに関する手当など今ほどなかったよ!と言っておりました)
また、少子高齢化を緩和するためにも今後さらに期待したいですね。
育児休業等支援コースを活用することで、従業員が働きやすい環境づくりを行うことが必要だと思います。
今の時代ネットで検索すれば様々な情報が手に入ります。もしわからないことがあれば周りに相談したり、会社や自治体などに相談しに行くのも一つの方法です。知らなくて損した!なんてことがないようにまずは情報収集、そしてきちんと申請しましょう!(*´ω`)
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