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小規模事業者持続化補助金の実績報告書の作り方のポイントをまとめました
小規模事業者持続化補助金の事業期間が迫ってきていますが、採択者の皆様、実績報告書の提出準備はできていますか?
補助事業は実績報告書を提出して、始めて事業が完了したことになります。実績報告書を提出しなければ補助金を受けることができませんのでご注意を!
実績報告書の作成で弊社に質問が多い項目をまとめてみましたので参考にしてください。
ちなみに採択者向けのサイトにも質問がまとめられた資料があり、これを読めば大抵のことは解決できますのでご参照ください。
実績報告書の提出期限は?
公募締切日によって異なりますが、以下の締切日までに実績報告書の提出が完了(当日必着)している必要があります。
- 第一次受付分:平成27年11月10日(火)
- 第二次受付分(追加公募も含):平成27年12月10日(木)
当日必着ですので、注意が必要です。
何を提出すればいいのか?
まず対象者全員は1、2、3の提出が必要となり、該当者に限り4、5が必要となります。
補助金額が50万ではなく、100万となっている「雇用を増加させる取組」を実施する場合には、新規雇用者にかかる「健康保険・厚生年金 保険 被保険者資格取得届」および「健康保険証」の 写しが必要となります。
いずれの様式も採択者向けのサイトからWord、Excelファイルの形式でダウンロードできます。例文もあります。
- 実績報告書(様式第8)
- 支出内訳書(様式第8・別紙3)
- 証拠書類の写し
- (該当者のみ)収益納付に係る報告書
- (該当者のみ)取得財産等管理明細表
証拠書類の写しとは?
これが最も多い質問です。基本的に必要となる証拠書類としては以下の5つです。
- 見積書
- 発注書(注文書)
- 請求書
- 領収書
- 成果物(購入物の写真、画面のキャプチャなど、何を買ったり作ったりしたのか分かる証拠)
よくミスがあるポイントについてまとめていきます。
ミスが多いポイントのまとめ
ポイント1:見積書の日付
採択日以前でもOKです。
採択日以降でなければ補助事業として認められないのは「発注書」、「請求書」、「領収書」です。
ポイント2:発注書、請求書、領収書の日付
この3つの書類の日付は絶対に採択日以降でなければなりません。
ポイント3:証拠書類の日付の順番
補助事業を理解した上で事業を進めていれば何ら問題ないと思いますが、よくあるのが発注書を提出しないまま作業が進んでしまっているケースです。
日付の順番としては、見積書 → 発注書 → 請求書 → 領収書 の順番で日付が整理されていなければなりません。
提出前には一度並べてみて、日付の順番が前後していないか確認してみましょう。
ポイント4:発注書について
これもよく質問があるのですが、発注書は業者から提出してもらうものではありません。補助事業者から業者に対してこの見積の内容で作業を行って欲しいという依頼を出したということを表す証拠書類です。
ですから、見積書、請求書、領収書とは押印の位置などが逆となることに注意してください。
業者によっては注文書があり、その書類に社判を押して提出すればOKのところもありますが、発注書や注文書はないという業者もあります。
そんな場合はサンプルが用意されていますので、ここからダウンロードしてください。
ポイント5:補助事業費用の増減について
費用が当初の見積もり通りではなかったというのは当然のようにあると思います。
その場合ですが、基本的な考え方としては、費用が増加したことに関しては増加したままで申請して問題ありません。同様に費用が減少してしまった場合も問題ありません。
注意が必要なのは「補助対象経費区の分間で増減」があった場合です。
「補助対象経費の区分」相互間において、20%以上の変更が発生する場合は、変更承認申請書の提出が必要となります。
変更承認申請が必要な例)
- 広報費:申請時の費用の50万から30万になった。(40%減)
- 機械装置等費:申請時の費用20万円から40万円になった。(100%増)
変更承認申請が不要な例)
相互間ではなく、一方の区分だけが増加している(減少している)場合は申請は必要ありません。
この5つに注意しておけば、申請時のミスはほぼ防ぐことができるのではないかと思います。
他にも質問がありましたら、インクループへどうぞ!
採択された補助金ですから、間違いなく申請して補助金を受け取り、さらに事業を伸ばしていきましょう!
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