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男性労働者の育児休業取得が対象になる両立支援等助成金(出生時両立支援コース)について
こんにちは。
もう12月中旬なんですね。
早いものです(@_@)
今日は助成金の記事です。
1か月前に産前産後休業と育児休業時の厚生年金保険料の免除の記事を書きました。
この他にも育児休業中に申請ができる助成金があります。
今日はその助成金の一つ、
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
について書きたいと思います。
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)の概要
【趣旨】
男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、男性労働者にその養育する子の出生後8週間以内に開始する育児休業を利用させた事業主に対する助成金の支給により、職業生活と家庭生活の両立支援に関する事業主の取組を促し、もってその労働者の雇用の安定に資することを目的とする。
両立支援等助成金支給要領(出生時両立支援コース)より抜粋
【助成額】
中小企業事業主 57万円<72万円>
中小企業事業主以外の事業主28.5万円<36万円>
※<>内は生産性要件を満たした場合の額になります。
男性労働者の育児休業取得に対しての助成金はとてもめずらしいです。
次に申請前チェックリストがありますので、ご参考下さいませ。
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)に申請前チェックリスト
全てにチェックが付きましたら申請対象となりますので、チェックをしてみて下さい。
□支給対象となった男性労働者の育児休業の開始前3年以内に連続14日以上(中小企業は連続5日以上)育児休業を取得した男性労働者がいない。
過去に育児休業を連続で14日以上(中小企業は連続5日以上)取得していない人が対象になります。
男性の育児休業の取得する人が少ないと言われているので、多くの企業はここのチェックは通貨すると思います。
□平成28年4月1日以降、男性が育児休業を取得しやすい職場風土作りのために次のような取り組みを行った。
- 男性労働者を対象にした育児休業制度の利用を促進するための資料等の周知
- 管理職による、子が出生した男性労働者への育児休業取得の勧奨
- 男性労働者の育児休業取得についての管理職向けの研修の実施
一見難しいように感じますが、厚生労働省から周知用のフォーマットが準備されていますのでご利用下さいませ。下記URLからどうぞ。
参考様式1(男性育休周知リーフレットPDF版)
PowerPointで編集できるように準備しているものもあります。
下記のURLから支給申請書 > 出生時両立支援コース> 参考様式1(男性育休周知リーフレット)(右側)にPowerPoint用のリンクがあります。
参考様式1(男性育休周知リーフレットPowerPoint版)
□雇用保険の被保険者として雇用している男性労働者に、子の出生後8週間以内に開始する、連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業を取得させた。
ここでのポイントは2つ。
- 子の出生後8週間以内に開始する
- 連続で14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業
- 休業期間が全て休日や祝日は対象外
この出生後8週間というのは女性でいう産後休業に当たります。
配偶者の産後休業中に男性労働者は連続で14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業を取得しなければなりません。
また育児休業を取得するに当り注意が必要です。
中小企業の場合ゴールデンウィーク等の長期連休等でまかなえてしまう場合があります。
休業期間が全て休日や祝日は育児休業として認められないようですので、ご注意下さい。
□育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度について、労働協約または就業規則に規定している。
これは言葉のままその通りで、就業規則や労働協約に規定しておく必要があります。
規定した就業規則は助成金を申請する際必要な資料になります。
労働基準監督署の確認印がないと提出する資料として認められませんので、就業規則規定後は労働基準監督署に提出をしておきましょう。
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ている。また、その一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知するための措置を講じている。※次世代育成支援対策推進法第15条の2に基づく認定を受けた事業主を除く。
下記のリンク先に「一般事業主行動計画の策定・届出等についての記載がありますので、参考に作成します。
一般事業主行動計画の策定・届出等について
難しく感じますが、
- 一般事業主行動計画の策定
- 都道府県労働局長に届出
- 労働者に周知する仕組み作り
です。
これらのチェックが全てつける事ができた企業様は、両立支援等助成金(出生時両立支援コース)に申請をする事ができますので申請を検討してみてはいかがでしょうか。
また、助成金の対象となる労働者がいないという企業様もいらっしゃると思います。
就業規則の規定や一般事業主行動計画を策定などは事前に準備しておくと良いです。
男性の育児休業の取得率はたった3%…
今回の助成金「両立支援等助成金(出生時両立支援コース)」ですが、あえて男性の育児休業にフォーカスしています。
近年、男性の育児休業の取得率ですが、非常に少ない状態となっています。
下図は日本の育児休業取得率の現状を調べたグラフです。
※「厚生労働省 平成28年度雇用均等基本調査(確報)事業所調査結果の育児休業取得率」参照
一見男性の育児休業取得率がすごく上昇しているように見えますが、それでもまだ取得率は一桁台の3%です。
女性の育児休業取得率は80%と比較してもまだまだ大きな差があり、女性が育児にかかる負担が大きい事がわかります。
先日(平成29年10月1日)育児・介護休業法にも、より育児休業が取りやすくなるように改訂が入りました。
例えば育児休業期間ですが、平成29年9月までは最長1年2か月でしたが、平成29年10月1日からは1年6か月または2年と更に延長できるようになりました。(条件有り)
育児・介護休業法のあらまし―平成 29 年 10 月1日施行 対応版―
育児と仕事の両立ができる環境を整えていこうと国が施策を行っています。
冒頭にもお伝えしましたが、育児休業中は厚生年金保険料の免除や給付金などのサポートがありますので活用し、育児と仕事の両立ができる環境を整えるのに役立てて頂けたらと思います。
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