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従業員を解雇せずに休業等を行う場合に助成される、雇用調整助成金の支給申請方法のまとめ
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雇用調整助成金とは
- 景気変動等により企業収益悪化
- 生産量減少により事業縮小が必要
そのために一時的に休業や出向、教育訓練を行わざる得ない状況になってしまった際、休業日等に発生した休業手当を2/3(大企業は1/2)補填する助成金です。
助成対象となる事業者と支給額は?
1.条件は4つ
①対象労働者が雇用保険に加入していること
②対象労働者が半年以上、雇用保険の被保険者として継続雇用を受けていること
③事業者が売上や生産量が前年同月比10%以上減少していること
④雇用保険被保険者の人数が一年前よりも一定数以上増加していないこと
上記4つの条件を満たしていること。
かつ、従業員を解雇せず、休業・教育訓練・出向を行う場合、助成金が支給されます。
2.会社の規模によって助成率が違う
ただし、中小企業事業主と大企業で助成率が違います。
分 類 | 資本金又は従業員数の条件 |
小売業(飲食店含む) | 資本金5,000万円以下または従業員50人以下 |
サービス業 | 資本金5,000万円以下または従業員100人以下 |
卸売業 | 資本金 1億円以下または従業員100人以下 |
製造業・その他 | 資本金 3億円以下または従業員300人以下 |
上記表の通り、資本金要件、従業員要件の「どちらか」をクリアしていれば中小企業事業主となるため助成率が2/3が適用されます。
条件を上回っている場合は、「大企業」扱いで助成率が1/2となります。
3.雇用調整助成金の計画から受給まで
- 対象期間(1年間)のうち、判定基礎期間(1か月<給料の起算日~締日まで>)毎に計画を立てます。
・1か月のうちに何日休業にするのか
・教育訓練日を設けるのか
・全日か・短時間だけか
・全員か・一部の従業員か - 決まった予定を一覧表に記載する
- 労使協定を結ぶ
- 申請(判定基礎期間から2か月以内)
- 受給(通常時は、申請後おおよそ3か月程)
労働者に対して支払う賃金の条件
従業員に休業させる場合、企業は労基法に定める平均賃金の60%以上の「休業手当」を支払う必要があります。
※日額上限は対象労働者1人あたり8,330円です。
支給上限の8,330円を超える場合であっても、全額を支払う必要があります。
申請に必要な書類
■提出が必須の書類
確認内容 | 添付書類 |
事業所の規模等を確認 | 登記簿謄本の写しや確定申告控えなど |
振込先の確認 | 振込先通帳のコピー(表紙と1ページ目の見開き各1枚) |
対象労働者の通常の賃金・所定労働日・所定労働時間の確認 | 就業規則、賃金規程、労働条件通知書、雇用契約書など |
休業したことを確認 | シフト表、出勤簿、休暇簿、タイムカード、賃金台帳、年間カレンダーなど |
休業した際の休業補償等の確認 | 36協定、休業協定書、委任状など |
売上や生産量が前年同月比10%以上減少していることの確認 | 試算表、勘定元帳、損益計算書など |
以下の書類は厚生労働省ホームページよりダウンロードして提出してください。
■初回のみ提出
- 確認書類 (4)(労働保険料に関する書類)
■毎回提出
- 様式第1号 (支給要件確認申立書)
- 様式第5号(1)(支給申請書)
- 様式第5号(2)(助成額算定書)
- 様式第5号(3)(休業・教育訓練実績一覧表及び所定外労働等の実施状況に関する申出書)
- 確認書類 (5)(労働・休日及び休業・教育訓練の実績に関する書類)
■教育訓練のみ必要書類
- 様式第13号 (雇用調整助成金支給申請合意書)
- 確認書類(6) (教育訓練の受講実績に関する書類)
※書類はすべてコピーを取ってから提出し、5年間保管しましょう。
申請書の提出先
お近くのハローワークや各都道府県労働局
※現在新型コロナウイルス感染拡大防止のため外出自粛を受け、郵送での提出が可能になっています。
お問い合わせ先
<学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター>
0120-60-3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)
※緊急事態宣言前の情報です。現在は受付時間等が変わっている場合があります。