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雇用調整助成金とは

  • 景気変動等により企業収益悪化
  • 生産量減少により事業縮小が必要
    そのために一時的に休業や出向、教育訓練を行わざる得ない状況になってしまった際、休業日等に発生した休業手当を2/3(大企業は1/2)補填する助成金です。

特例措置の拡大

1.緊急対応期間

2020年4月1日~6月30日まで

2.特例措置

①新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
②前年同月比で、一か月5%以上減少していること
③対象労働者が雇用保険に加入していなくても休業の対象に含める
④雇用保険被保険者の人数が増加していても良い
かつ、従業員を解雇せず、休業・教育訓練・出向を行う場合、助成金が支給されます。

2.会社の規模によって違う助成率も拡充

中小企業事業者と大企業で助成率が違います。

分  類 資本金又は従業員数の条件
小売業(飲食店含む) 資本金5,000万円以下または従業員50人以下
サービス業 資本金5,000万円以下または従業員100人以下
卸売業 資本金      1億円以下または従業員100人以下
製造業・その他 資本金      3億円以下または従業員300人以下

上記表の通り、資本金要件、従業員要件の「どちらか」をクリアしていれば中小企業事業主で助成率が4/5
両方とも要件を上回って入れは「大企業」扱いで助成率が2/3になります。
※解雇を伴わない等上乗せ条件を満たす場合、中小企業は9/10・大企業は3/4

3.雇用調整助成金の計画から受給まで

  1. 対象期間(1年間)のうち、判定基礎期間(1か月<給料の起算日~締日まで>)毎に計画を立てます。※事後の提出で良くなりました。
    ・1か月のうちに何日休業にするのか
    ・教育訓練日を設けるのか
    ・全日か・短時間だけか
    ・全員か・一部の従業員か
  2. 決まった予定を一覧表に記載する
  3. 労使協定を結ぶ
  4. 申請(判定基礎期間から2か月以内)※現在新型コロナウイルス感染拡大防止のため外出自粛を受け、郵送での提出が可能になっています。
  5. 受給(通常時は、申請後おおよそ3か月程)

労働者に対して支払う賃金の条件

従業員に休業させる場合、企業は労基法に定める平均賃金の60%以上の「休業手当」を支払う必要があります。
※日額上限は対象労働者1人あたり8,330円です。
支給上限の8,330円を超える場合であっても、全額を支払う必要があります。

申請に必要な書類

書類名 備考
様式特第6号(支給要件確認申立書・役員等一覧) 計画届に役員名簿を添付した場合や2回目以降の申請の場合、別紙の役員等一覧は不要
様式特第9号または第12号(休業・教育訓練実績一覧表) 自動計算機能付き様式
様式特第8号または11号(助成額算定書) 自動計算機能付き様式
様式特第7号または10号(休業等支給申請書) 自動計算機能付き様式
※初回申請時のみ
様式特第4号(雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書)
【添付書類】
生産指標の低下が確認できる書類(前年同月比売上5%減少を証明できる書類)
売上簿・営業収入簿・会計システムの帳簿・客数のデータ・客室棟の稼働率など
休業協定書(労働組合等との確約書等でも代替可) 【添付書類】
労働組合がある場合→組合名簿
労働組合がない場合→労働者代表専任書(委任状)
※実績一覧表(様式特第9号又は12号)の署名または記名・押印があれ省略可
※初回申請時のみ
事業所の規模を確認する書類
既存労働者名簿及び役員名簿で可
※中小企業の人数要件を満たしている場合、資本額を示す書類は不要
労働・休日の実績に関する書類 出勤簿、タイムカードの写しなど
手書きのシフト表、必要に応じ就業規則又は労働条件通知書の写しなど
休業手当・賃金の実績に関する書類 賃金台帳や、給与明細の写しなど
必要に応じ、給与規定又は労働条件通知書の写しなど

上記の書類は厚生労働省ホームページよりダウンロードして提出してください。

※書類はすべてコピーを取ってから提出し、5年間保管しましょう。

申請書の提出先

お近くのハローワークや各都道府県労働局

お問い合わせ先

雇用調整助成金 お問合せ窓口一覧

<学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター>
0120-60-3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)

 

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