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雇用調整助成金に新型コロナウイルス感染症特例措置が出来ました。【提出書類が少なく簡単になりました】
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雇用調整助成金とは
- 景気変動等により企業収益悪化
- 生産量減少により事業縮小が必要
そのために一時的に休業や出向、教育訓練を行わざる得ない状況になってしまった際、休業日等に発生した休業手当を2/3(大企業は1/2)補填する助成金です。
特例措置の拡大
1.緊急対応期間
2020年4月1日~6月30日まで
2.特例措置
①新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
②前年同月比で、一か月5%以上減少していること
③対象労働者が雇用保険に加入していなくても休業の対象に含める
④雇用保険被保険者の人数が増加していても良い
かつ、従業員を解雇せず、休業・教育訓練・出向を行う場合、助成金が支給されます。
2.会社の規模によって違う助成率も拡充
中小企業事業者と大企業で助成率が違います。
分 類 | 資本金又は従業員数の条件 |
小売業(飲食店含む) | 資本金5,000万円以下または従業員50人以下 |
サービス業 | 資本金5,000万円以下または従業員100人以下 |
卸売業 | 資本金 1億円以下または従業員100人以下 |
製造業・その他 | 資本金 3億円以下または従業員300人以下 |
上記表の通り、資本金要件、従業員要件の「どちらか」をクリアしていれば中小企業事業主で助成率が4/5
両方とも要件を上回って入れは「大企業」扱いで助成率が2/3になります。
※解雇を伴わない等上乗せ条件を満たす場合、中小企業は9/10・大企業は3/4
3.雇用調整助成金の計画から受給まで
- 対象期間(1年間)のうち、判定基礎期間(1か月<給料の起算日~締日まで>)毎に計画を立てます。※事後の提出で良くなりました。
・1か月のうちに何日休業にするのか
・教育訓練日を設けるのか
・全日か・短時間だけか
・全員か・一部の従業員か - 決まった予定を一覧表に記載する
- 労使協定を結ぶ
- 申請(判定基礎期間から2か月以内)※現在新型コロナウイルス感染拡大防止のため外出自粛を受け、郵送での提出が可能になっています。
- 受給(通常時は、申請後おおよそ3か月程)
労働者に対して支払う賃金の条件
従業員に休業させる場合、企業は労基法に定める平均賃金の60%以上の「休業手当」を支払う必要があります。
※日額上限は対象労働者1人あたり8,330円です。
支給上限の8,330円を超える場合であっても、全額を支払う必要があります。
申請に必要な書類
書類名 | 備考 |
様式特第6号(支給要件確認申立書・役員等一覧) | 計画届に役員名簿を添付した場合や2回目以降の申請の場合、別紙の役員等一覧は不要 |
様式特第9号または第12号(休業・教育訓練実績一覧表) | 自動計算機能付き様式 |
様式特第8号または11号(助成額算定書) | 自動計算機能付き様式 |
様式特第7号または10号(休業等支給申請書) | 自動計算機能付き様式 |
※初回申請時のみ 様式特第4号(雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書) |
【添付書類】 生産指標の低下が確認できる書類(前年同月比売上5%減少を証明できる書類) 売上簿・営業収入簿・会計システムの帳簿・客数のデータ・客室棟の稼働率など |
休業協定書(労働組合等との確約書等でも代替可) | 【添付書類】 労働組合がある場合→組合名簿 労働組合がない場合→労働者代表専任書(委任状) ※実績一覧表(様式特第9号又は12号)の署名または記名・押印があれ省略可 |
※初回申請時のみ 事業所の規模を確認する書類 |
既存労働者名簿及び役員名簿で可 ※中小企業の人数要件を満たしている場合、資本額を示す書類は不要 |
労働・休日の実績に関する書類 | 出勤簿、タイムカードの写しなど 手書きのシフト表、必要に応じ就業規則又は労働条件通知書の写しなど |
休業手当・賃金の実績に関する書類 | 賃金台帳や、給与明細の写しなど 必要に応じ、給与規定又は労働条件通知書の写しなど |
上記の書類は厚生労働省ホームページよりダウンロードして提出してください。
※書類はすべてコピーを取ってから提出し、5年間保管しましょう。
申請書の提出先
お近くのハローワークや各都道府県労働局
お問い合わせ先
<学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター>
0120-60-3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)